経営管理ビザ新要件にて在留資格認定証明書交付申請(COE)交付されました。
経営管理ビザ新要件にて在留資格認定証明書交付申請(COE)交付されました。

【2025年新要件】経営管理ビザのCOEが許可に|資本金3000万円・常勤職員の壁を越えた実際の申請事例

2025年10月新要件 対応・許可事例

【許可事例】経営管理ビザ 新要件で在留資格認定証明書(COE)が交付されました

資本金3,000万円・常勤職員1名以上の新基準下でのCOE交付事例を、沖縄・那覇の入管業務専門/元入管職員の行政書士が解説します。

📅 公開日:2026年7月4日 ✍ 監修:JURAN行政書士事務所(沖縄県那覇市) 🏷 カテゴリ:経営・管理ビザ/在留資格

2025年10月16日に施行された「経営・管理」在留資格の新要件は、資本金3,000万円以上・常勤職員1名以上の雇用など、これまでにない高いハードルが設定されました。当事務所では、この新要件のもとで在留資格認定証明書(COE)の交付を得ることができました。本記事では、実際の許可事例をふまえ、新要件のポイントと申請を成功させるための実務対応を、外国人経営者の皆さまに向けてわかりやすく解説します。

🎉 許可事例の概要

新要件(2025年10月16日施行)に基づく「経営・管理」在留資格認定証明書交付申請について、追加資料の請求(追完)なく一度の申請で交付を受けることができました。日本入国後に会社を設立する前提のケースで、審査期間は約6か月でした。

経営管理ビザ 新要件(2025年10月16日施行)の全体像

今回の改正で最も大きいのは、従来「資本金500万円以上または常勤職員2名以上」という選択制だった要件が廃止され、資本金と雇用の両方を同時に満たす併用要件へと変わった点です。主な変更点を整理します。

要件改正前改正後(新要件)
資本金・出資額500万円以上3,000万円以上(払込済資本金または出資総額)
常勤職員の雇用不要(一人社長も可)1名以上必須(日本人・永住者・定住者等)
日本語能力不問申請者または常勤職員がN2相当(B2)以上
学歴・職歴不問(管理者除く)関連分野の修士・専門職学位、または3年以上の経営・管理経験
事業計画書任意専門家(公認会計士・中小企業診断士等)の確認
常勤職員のカウントに注意:技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで在留する外国人は、常勤職員としてカウントされません。対象は日本人・特別永住者・永住者・定住者・日本人の配偶者等に限られます。

今回の許可事例のポイント

本件は「日本入国後に会社を設立する」ことを前提としたケースでした。申請時点で法人が存在しないという難しさがある類型ですが、会社設立以外の要件を申請前にすべて実体化・書面化して申請したことが、追加資料の請求なく交付を受けられた大きな要因と考えています。

1

資本金の出所の立証

一時点の残高証明ではなく、本国の銀行口座の複数か月分の取引履歴を提出し、資金形成の連続性・正当性を時系列で示しました。

2

事業の実体・継続性

本国で現に営んでいる事業を日本の新設法人へ承継する建付けとし、事業承継の方法や日本で事業を行う必要性を具体的な資料で立証しました。

3

事業所の確保

連携する不動産会社の協力のもと、申請前に事業所の賃貸借契約を締結。会社設立前の段階でも独立した事務所を確保しました。

4

常勤職員の確保

新要件の常勤職員1名以上について、日本人を対象に内定通知書・労働条件通知書を申請前に整え、雇用体制を書面で示しました。

申請を成功させるためのチェックポイント

新要件下でCOEの交付を目指すうえで、申請前に整えておきたい主な項目です。

  • 資本金3,000万円の原資を、時系列の資料で無理なく説明できる状態にする
  • 事業計画に実体があり、日本で事業を行う必要性を第三者資料で裏づける
  • 独立した事業所を確保する(自宅兼事務所は原則不可)
  • 常勤職員1名以上の雇用体制を、内定通知書・労働条件通知書等で示す
  • 日本語能力(N2相当)を申請者本人または常勤職員のいずれかで満たす
  • 会社設立以外の要件を、可能な限り申請前に実体化しておく

経営管理ビザの新要件でお悩みではありませんか?

元入管職員の行政書士が、新要件に対応した申請を一貫サポート。初回のご相談を承っております。

沖縄県那覇市/入管業務(在留資格)専門・オンライン相談対応

よくあるご質問(FAQ)

新要件は、いつ申請した分から適用されますか?
2025年10月16日の受付分から新要件が適用されます。10月15日以前に受理された申請は、原則として改正前の基準で審査されます。
資本金は必ず3,000万円が必要ですか?
法人の場合は払込済資本金または出資総額として3,000万円以上が必要です。従来認められていた「常勤職員2名以上での代替」は廃止され、資本金と雇用の両方を満たす必要があります。個人事業の場合は事業への投下総額で評価されます。
日本語能力は経営者本人が満たす必要がありますか?
申請者本人または常勤職員のいずれかがN2相当(B2)以上であれば要件を満たせます。本人が満たさない場合、日本語能力のある職員を配置する対応も可能です。
日本に入国してから会社を設立する形でも申請できますか?
可能です。ただし申請時点で法人が存在しないため、事業所の確保・雇用体制・資金の裏づけなど、設立以外の要件をいかに書面で示すかが重要になります。当事務所にはこの類型での交付事例があります。

JURAN行政書士事務所|行政書士 知花 樹覧(ちばな じゅらん)

沖縄県読谷村出身。元・出入国在留管理局(入管)職員。在留資格・ビザ申請を専門とし、外国人の起業・経営をサポート。経営管理ビザの新要件対応についてもご相談いただけます。(沖縄県那覇市)

※本記事は2025年10月16日施行の改正内容に基づき作成しています。制度の運用は変更される場合がありますので、最新の情報は出入国在留管理庁の公表資料をご確認いただくか、当事務所へお問い合わせください。個別の事情により結果は異なります。

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