日本人配偶者から永住者へ変更するには

 

日本人配偶者ビザから永住者ビザへの変更要件とは?


日本人の配偶者等として在留している外国人の方が、

永住者ビザ(在留資格「永住者」)へ変更を希望するケースが増えています。

本記事では、沖縄県全域・那覇市対応の専門行政書士が、

実務に基づいた視点で申請要件や注意点を丁寧にご紹介します。

📝 永住者ビザとは


「永住者ビザ」は更新不要・就労制限なしという特長があり、日本で安定した生活を望む方にとって最も理想的な在留資格です。

ただし、審査は非常に厳格であり、要件を満たしていても書類の不備や説明不足で不許可となるケースもあります。

✅ 主な申請要件

 

  • 婚姻期間が3年以上、かつ国内在住が1年以上
  • 安定した収入があること
  • 納税義務・年金保険料を適切に支払っていること
  • 素行が善良(前科・重大な違反がない)こと
  • 申請書類一式を正確に揃えて提出できること

📌 婚姻歴が短い方の例外


通常は婚姻歴が3年以上必要ですが、以下のような実情があれば例外的に申請が通る可能性もあります:

 

  • お子様が日本で育っている
  • 婚姻前に日本で長期在留していた
  • 配偶者の健康・介護上の事情がある

 

📄 必要書類一覧

  • 永住許可申請書
  • 顔写真(4cm×3cm)
  • 理由書(行政書士による作成が効果的)
  • 住民票・課税証明書・納税証明書
  • 在職証明書・給与明細など収入証明
  • 戸籍謄本(婚姻を証明)

🚫 不許可事例に学ぶ

  • 偽装結婚・別居など婚姻の実態が不明
  • 前科・交通違反の累積
  • 税金未納や保険料未納
  • 理由書の内容が薄い、信ぴょう性に欠ける
  • 収入が基準に満たない


不許可となった場合、再申請まで半年以上待つ必要があります。

初回申請を成功させるための準備が極めて重要です

💼 行政書士に依頼するメリット

  • 理由書をプロが作成することで通過率UP
  • 必要書類の抜け漏れを防ぐ
  • 入管との連絡を代行し、スムーズな対応
  • 不備連絡や追加対応も迅速に処理

 


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