沖縄で特定技能ビザ申請なら!JURAN行政書士事務所が未来をサポート

 

特定技能ビザ申請

沖縄のJURAN行政書士事務所が外国人材の未来を拓く

 

はじめに:特定技能ビザで、貴社と外国人材の可能性を最大化

沖縄県の企業の皆様、そして日本での活躍を目指す外国人材の皆様、こんにちは!
国際業務専門のJURAN行政書士事務所は、沖縄県那覇市を拠点に、多文化共生社会の実現を法務面からサポートしています。少子高齢化が進む日本において、特定の産業分野で深刻化する人手不足を解消するため、そして外国人材がその能力を最大限に発揮できる場所を提供するため、「特定技能ビザ」制度が注目されています。
「外国人材を雇用したいけれど、手続きが複雑でよくわからない…」

 

「特定技能ビザで日本で働きたいけれど、どうすればいいの?」
このようなお悩みは、JURAN行政書士事務所にお任せください。私たちは、特定技能ビザ申請の専門家として、企業様と外国人材双方にとって最適な解決策をご提案し、スムーズな手続きを全力でサポートいたします。
このページでは、特定技能ビザ制度の全容から、企業様・外国人材それぞれのメリット・要件、そして煩雑な申請手続きまで、専門家だからこそお伝えできる詳細な情報と、沖縄でのビザ申請代行の強みについて、分かりやすく解説します。

 


特定技能ビザとは?日本の労働力不足を解決する新たな在留資格

特定技能制度は、2019年4月に創設された在留資格で、日本の労働力不足が深刻な16分野(※1)において、外国人材の受け入れを目的としています。特定の専門性や技能を持つ外国人材が、即戦力として日本の産業に貢献することが期待されています。
(※1) 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業

特定技能1号と特定技能2号

特定技能1号
  • 在留期間: 最長5年
  • 技能水準: 特定の分野における「相当程度の知識や経験」が必要。技能測定試験や日本語能力試験(N4相当以上)に合格する必要があります。
  • 家族の帯同: 原則として認められません。
  • 転職: 同一分野内での転職は可能です。

 

特定技能2号
  • 在留期間: 更新が可能で、上限なし。
  • 技能水準: 特定の分野における「熟練した技能」が必要。特定技能1号で実務経験を積んだ後、より高度な試験に合格する必要があります。
  • 家族の帯同: 配偶者と子が帯同可能です。
  • 特定技能1号からの移行: ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業など、多くの分野で特定技能2号への移行が可能となりました。(2024年より対象分野が拡大)

なぜ特定技能が注目されるのか?

  • 即戦力人材の確保: 特定技能外国人は、来日前に一定の技能と日本語能力を習得しているため、企業は即戦力として迎えることができます。
  • 人材不足の解消: 少子高齢化による労働力人口の減少に対し、特定技能は介護や建設など、特に人手不足が深刻な分野において、持続可能な人材確保の道を開きます。
  • 多様な人材の活用: 外国人材の持つ多様な視点や文化が、職場の活性化や新しい価値創造に繋がる可能性があります。

企業様向け:特定技能外国人材受け入れのメリットと要件

 

外国人材を受け入れるメリット

  1. 安定した労働力の確保: 日本国内での人材確保が困難な中、意欲ある外国人材は貴社の安定的な事業運営を支える柱となります。
  2. 国際競争力の強化: 多様なバックグラウンドを持つ人材が加わることで、グローバルな視点や新しいアイデアが生まれ、企業の国際競争力向上に貢献します。
  3. 職場の活性化と生産性向上: 異文化交流は職場の雰囲気を活性化させ、既存従業員のモチベーション向上や新たなスキル習得のきっかけにもなります。
  4. 社会貢献: 国の労働力不足解消に貢献し、外国人材の日本での活躍を支援することは、企業の社会的責任(CSR)を果たすことにも繋がります

受け入れ企業の主な要件

特定技能外国人材を受け入れるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

 

  • 日本人と同等以上の賃金: 外国人材に対し、日本人と同等以上の賃金を支払うことが義務付けられています。
  • 支援体制の確保: 特定技能外国人に対する適切な支援計画(生活相談、日本語学習支援、住居確保のサポートなど)を策定し、実施する義務があります。
  • 法令遵守: 過去5年以内に労働関係法令、入管関係法令等に違反がないこと。1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていないこと
  • その他: 欠格事由に該当しないこと、外国人材が技能測定試験及び日本語能力試験に合格していることなど。

これらの要件は多岐にわたり、企業様だけでの対応は大きな負担となる場合があります。
JURAN行政書士事務所は、貴社がこれらの要件をクリアし、安心して外国人材を受け入れられるよう、全面的にサポートいたします。

 

外国人材の皆様へ:特定技能ビザで日本でのキャリアを築く

日本で働くことを夢見る外国人材の皆様にとって、特定技能ビザは大きなチャンスです

特定技能ビザ取得のメリット

  • 専門性を活かした就労: これまでの技能や経験を活かし、日本の特定の産業分野でプロとして活躍できます。
  • 安定した在留資格: 就労を目的とした安定的な在留資格であり、長期的なキャリア形成が可能です。
  • 特定技能2号への移行: 特定の分野では、要件を満たせば特定技能2号へ移行し、在留期間の制限なく日本で働き続けることができ、家族の帯同も可能になります。

特定技能ビザ取得のための主な要件

  • 日本語能力: 日常会話に加え、業務に必要な日本語能力(日本語能力試験N4相当以上など)が求められます。
  • 技能水準: 従事しようとする分野に関する技能測定試験に合格している必要があります。
  • 年齢: 原則として18歳以上であること。
  • 健康状態: 健康であること。
  • その他: 過去の日本での在留状況に問題がないこと、退去強制歴がないことなど。

技能実習生で在留していた際に、問題を起こしたり、実習先を失踪するなどしていると審査に大きな影響を及ぼすため、受け入れの際は入念な確認が必要であります。
JURAN行政書士事務所は、ビザ申請のサポートはもちろんのこと、日本での生活に関するアドバイスや、
就労先でのサポート(企業との連携)も行い、皆様が日本で安心して活躍できるよう、きめ細やかなサポートを提供いたします。

特定技能ビザ申請の流れとJURAN行政書士事務所のサポート

特定技能ビザの申請は、企業側と外国人材側の双方で多くの書類準備と手続きが必要となる、非常に複雑なプロセスです。

申請の一般的な流れ

 

  1. 企業からの求人・採用: 企業が特定技能外国人を採用します。
  2. 雇用契約の締結: 企業と外国人材の間で雇用契約を締結します。
  3. 支援計画の作成: 企業が外国人材への支援計画を作成します。
  4. 在留資格認定証明書交付申請: 外国人材が日本にいる場合は在留資格変更許可申請、海外にいる場合は企業側が地方出入国在留管理局に申請します。
  5. 査証(ビザ)申請: 在留資格認定証明書が交付された後、外国人材が自国の日本大使館・総領事館でビザを申請します。
  6. 入国・就労開始: ビザが発給されれば、外国人材は日本に入国し、就労を開始します。
  7. 定期的な届出・支援: 企業は特定技能外国人の活動状況を定期的に地方出入国在留管理局に届け出、支援計画に基づいた支援を継続します。

JURAN行政書士事務所のワンストップサポート

私たちは、この複雑なプロセスを円滑に進めるための、包括的なサポートを提供します。

 

  • 申請書類の作成・収集: 膨大な必要書類の準備・作成、各種証明書の収集を代行します。
  • 支援計画の策定支援: 法令に適合した適切な支援計画の作成を支援します。
  • 申請手続きの代行: 地方出入国在留管理局への申請手続きを代理で行います。
  • 申請後のフォローアップ: 申請状況の確認、追加資料提出対応などのフォローアップも万全です。
  • 入国後のサポート: 就労開始後の相談窓口や問題解決のアドバイスを提供します。

 

特定技能ビザ申請をお考えの企業様、外国人材の方は、まずはお気軽にJURAN行政書士事務所までお問い合わせください。

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