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【中国人が沖縄で経営管理ビザを取得するための完全ガイド】
「中国人 沖縄 ビザ」というキーワードで情報を探しているあなたへ。この記事では、中国人が沖縄で会社を設立し、経営管理ビザを取得するための流れや要件、注意点について、元入管職員である行政書士が専門的に、かつ分かりやすく解説します。
◆ 経営管理ビザとは?
経営管理ビザは、日本で会社を設立し「経営者」または「事業管理者」として活動する外国人のための在留資格です。
中国籍の方が沖縄でビジネスを始める際には、このビザが必要となります。
◆ 沖縄でビジネスを始める魅力とは?
- 中国からのアクセスが良好(那覇空港は国際便あり)
- 観光業が盛んでビジネスチャンスが豊富
- 地方創生の支援制度が多く、創業しやすい環境
これらの理由から、沖縄は中国人起業家にとって非常に魅力的な場所といえます。
◆ 経営管理ビザの取得要件(中国人向け)
主な要件は以下のとおりです。
- 事業所の確保
- 資本金が500万円以上
- 事業の継続性と安定性があること
- 具体的な事業計画があること
- 日本国内に法人登記済みであること
特に「500万円以上の投資」は非常に重要です。
◆ ビザ取得のための具体的な流れ
- 1. 事業計画の作成(市場調査、収支予測など)
- 2. 会社の設立(登記)
- 3. 事務所の契約(賃貸借契約書が必要)
- 4. 資本金の振込・証明
- 5. 必要書類の準備
- 6. 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)
- 7. 日本入国後、在留カードを取得
◆ 必要書類(主なもの)
- 事業計画書
- 登記事項証明書
- 定款
- 賃貸契約書(事務所)
- 資本金の入金証明
- 代表者の履歴書・パスポート
- 雇用計画(日本人スタッフがいる場合)
※中国語での原本を提出する場合は、日本語翻訳文が必要です。
◆ よくある不許可事例と対策
- 事業計画が抽象的→×
→ 数字で裏付けされた具体的計画が必須です。
- 名義貸し・ペーパーカンパニー→×
→ 実体のある事業運営が求められます。
◆ 中国人起業家におすすめのビジネス業種(沖縄)
- 中国人観光客向けのインバウンド事業
- 中華料理店・中国茶カフェ
- 民泊・ゲストハウス経営
- 中国製品の輸出入ビジネス
- 中国語通訳・翻訳サービス
沖縄の観光需要と、中国との交流ニーズを生かした業種が人気です。
◆ 専門家に依頼するメリット
経営管理ビザの申請は、非常に複雑で専門性が高いため、失敗を防ぐためにも
専門の行政書士に依頼することを強くおすすめします。
- 事業計画の作成支援
- 必要書類の確認
- 入管との交渉・補足説明
◆ 当事務所のご案内
JURAN行政書士事務所では、元入管職員の行政書士が中国人のお客様向けにビザ申請を専門サポートしています。
✅ 沖縄県全域・オンライン対応OK
✅ 土日対応・スピード申請
📞 お問い合わせはお気軽に
JURAN行政書士事務所(那覇市)
TEL:090-9508-0425
メール:juranchibana0425@icloud.com
LINE相談・Zoom面談対応可能
◆ まとめ:中国人が沖縄で経営管理ビザを取得するには
沖縄は中国人起業家にとって、大きなチャンスが広がる場所です。
その一方で、ビザ申請には
高い専門知識と準備が不可欠です。
成功のカギは「正確な要件理解」と「信頼できる専門家のサポート」にあります。
まずはお気軽にご相談ください。