活用、次回更新での注意点を、元入管職員の行政書士が解説します。
那覇支局対応・申請取次・初回相談無料。

沖縄・那覇で働く外国人の方から、「転職したら就労ビザはどうなりますか」というご相談を数多くいただきます。結論から言うと、転職しても在留資格(就労ビザ)がすぐに失効することはありません。ただし、必要な届出を怠ったり、新しい仕事の内容が在留資格の範囲外だったりすると、次の更新で不許可になるおそれがあります。この記事では、元入管職員の行政書士が、転職時に必要な手続きと注意点を解説します。
就労ビザは「どんな仕事でもできる資格」ではありません。たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、専門知識を活かす仕事が対象で、単純作業は含まれません。転職先の業務内容が、今の在留資格で認められた範囲を超えていると、その時点で資格外の活動になってしまいます。
転職を考えたら、まず「新しい仕事が今の在留資格の範囲内か」を確認することが最優先です。判断に迷う場合は、契約前に専門家へ相談することをおすすめします。
転職したら、14日以内に出入国在留管理局へ「所属機関に関する届出」を提出する必要があります。これは義務であり、怠ると次回の更新で不利に働いたり、罰則の対象になったりすることがあります。退職した場合、就職した場合、それぞれ届出が必要です。
「就労資格証明書」は、新しい勤務先での仕事が、今持っている在留資格の範囲内であることを、入管が確認してくれる書類です。取得は任意ですが、これがあると次のメリットがあります。
もし新しい仕事が在留資格の範囲外だと判明した場合は、在留資格の変更申請が必要になります。早めに分かるほど、対応の選択肢が広がります。
転職した方が在留期間の更新を迎えるとき、審査はより慎重になります。新しい会社での業務内容が、あらためて審査されるためです。
更新時の詳しい注意点については、就労ビザの更新で不許可にならないための確認事項もあわせてご覧ください。
とくに沖縄では、観光・飲食・ホテル業への転職相談が多く見られます。業務内容によっては在留資格の対象外になることがあるため、入社前の確認が重要です。
転職は、在留資格に直結する大きな節目です。手続きを正しく踏めば問題ありませんが、判断を誤ると、その後の在留に影響が及びます。当事務所は、元入管職員の申請取次行政書士として、転職時の届出、就労資格証明書の取得、在留資格の変更まで、一貫してサポートします。福岡出入国在留管理局 那覇支局への申請取次にも対応しており、原則としてご本人が入管へ出向く必要はありません。初回相談は無料です。転職を決める前の段階でも、お気軽にご相談ください。
新しい仕事が今の在留資格の範囲内であれば、変更は不要です。14日以内の「所属機関変更の届出」だけで足ります。範囲外の仕事に就く場合は、在留資格の変更申請が必要です。
義務ではありません。ただし、新しい仕事が在留資格に合っているかを事前に確認でき、次回の更新も安心して迎えられるため、取得をおすすめしています。
退職した場合も14日以内の届出が必要です。なお、正当な理由なく3か月以上、在留資格に応じた活動をしていないと、在留資格が取り消される可能性があります。早めにご相談ください。