
沖縄・那覇で外国人を採用したい企業の方、あるいは日本で働きたい外国人の方から、「どうすれば就労ビザが取れますか」というご相談を数多くいただきます。日本で働くには、その仕事内容に合った在留資格(いわゆる就労ビザ)が必要です。なかでも代表的なのが「技術・人文知識・国際業務」です。この記事では、元入管職員の行政書士が、その要件と申請の流れをわかりやすく解説します。
「技術・人文知識・国際業務」は、外国人が日本の会社などで、専門的な知識やスキルを活かして働くための在留資格です。長いため「技人国(ぎじんこく)」と略されることもあります。次のような仕事が対象になります。
一方で、単純作業とされる仕事(工場のライン作業、清掃、レジ打ちなど)は、この在留資格の対象になりません。ここが誤解されやすい点です。
原則として、大学や専門学校を卒業していること、または一定年数の実務経験があることが求められます。学校で学んだ内容と、これから就く仕事の内容に関連性があるかどうかも見られます。
担当する仕事が、専門知識を必要とするものであることが必要です。「外国人だから」という理由だけの採用や、単純作業が中心の仕事では許可されません。
雇用する会社に安定性・継続性があるか、そして日本人と同等以上の報酬が支払われるかも審査されます。会社の規模や決算状況によって、求められる資料が変わります。
海外から人材を呼ぶ場合は「在留資格認定証明書交付申請」、すでに日本にいる留学生などを採用する場合は「在留資格変更許可申請」を行います。
会社の規模によって提出書類の量が変わります。設立間もない会社の場合は、事業計画書などの追加資料が必要になることもあります。
とくに沖縄では、観光・飲食・ホテル業での採用相談が多いのですが、業務内容によっては就労ビザの対象外になることがあります。採用前の段階で確認しておくことが重要です。
就労ビザは、業務内容の説明ひとつで結果が変わることもある、繊細な手続きです。当事務所は、元入管職員の申請取次行政書士として、審査の実際を踏まえた書類作りをサポートします。申請取次に対応しているため、ご本人や会社の方が那覇支局へ出向く必要は原則ありません。外国人を採用したい企業の方からのご相談も承っています。初回相談は無料です。
専門学校を卒業し「専門士」の称号があれば対象になります。ただし、学んだ分野と仕事内容の関連性が、大学卒より厳しく見られる傾向があります。
ホール接客や調理などの現場作業が中心の場合、就労ビザの対象外になることがあります。通訳・翻訳や海外向け企画などの専門業務であれば可能性があります。まずはご相談ください。
おおむね1〜3か月程度が目安です。会社の規模や書類の準備状況によって前後します。入社予定日から逆算して、早めの準備をおすすめします。