
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の審査では、在留資格を得るためだけの「偽装結婚」でないかが慎重に確認されます。もちろん、本当に愛し合って結婚した二人でも、示し方が不十分だと信ぴょう性を疑われてしまうことがあります。沖縄・那覇で申請される方に向けて、元入管職員の行政書士が、審査で見られるポイントと、疑いを避けるための準備を解説します。
配偶者ビザは就労制限がなく、日本で自由に働けるため、これを不正に得ようとする偽装結婚が後を絶ちません。そのため入管は、提出書類や交際の経緯から、結婚が実態を伴う本物かどうかを丁寧に審査します。これは、まじめに結婚した人を疑っているのではなく、制度を守るための確認と考えてください。
どこで出会い、どのように交際し、結婚に至ったか。この経緯が自然で、具体的に説明できることが大切です。出会いから結婚までの期間が極端に短いと、より丁寧な説明が求められます。
共通の言語で意思疎通ができているかも見られます。会話が成り立たない状況だと、実態を疑われることがあります。翻訳アプリを使っていても、日常的にやり取りしている実態が示せれば問題ありません。
夫婦が一緒に生活している実態があるかも重要です。住民票や、二人で写る日常の写真などが、その裏付けになります。
家族や友人に結婚が知られ、祝福されているかも、結婚が自然であることの一つの材料になります。結婚式や両家の顔合わせの写真なども有効です。
大切なのは「本物の結婚である事実」を、第三者である審査官にも伝わる形で示すことです。
「交際期間が短い」「言葉の壁がある」「年齢差がある」——こうした事情があると、審査を不安に感じるかもしれません。ですが、それぞれの事情を丁寧に説明し、二人の関係を裏付ける資料を整えれば、許可は十分に可能です。当事務所は、元入管職員の申請取次行政書士として、審査で見られる点を踏まえた書類作りをサポートします。那覇支局への申請取次にも対応しています。初回相談は無料です。
必ずしも不許可になるわけではありません。交際から結婚までの経緯を、具体的で自然な形で説明できれば問題ありません。丁寧な資料の準備が鍵になります。
共通言語での意思疎通が課題になることはありますが、日常的にやり取りしている実態を示せれば許可は可能です。状況に応じた説明を用意しましょう。
出会いから現在まで、時期がわかる形で、二人で写っている写真が有効です。結婚式や旅行、家族との写真なども関係を裏付けます。