
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)には在留期間があり、期限が来る前に更新の手続きが必要です。「一度取れたから今回も大丈夫」と思われがちですが、更新も一つの審査であり、状況によっては許可されないこともあります。沖縄・那覇で更新をお考えの方に向けて、元入管職員の行政書士が、更新で気をつけたいポイントを解説します。
在留期間の更新申請は、通常、在留期限のおおむね3か月前から受け付けられます。期限ぎりぎりになると書類の準備が間に合わないこともあるため、余裕をもって準備を始めるのが安心です。うっかり期限を過ぎてしまうと、不法滞在(オーバーステイ)になり、その後の在留に大きな影響が出ます。
配偶者ビザは婚姻関係が土台です。別居している場合や、離婚・別居の話が出ている場合は、更新の審査が慎重になります。実態として夫婦生活が続いていることが重要です。
前回の申請時から収入状況が大きく変わっていないか、安定して生活できているかも見られます。転職や収入減があった場合は、現在の状況を説明できるよう準備しておきましょう。
住民税などの納付状況も確認されることがあります。納め忘れがないか、事前に整理しておくことをおすすめします。
状況によっては、夫婦の実態を示す資料(写真など)が追加で必要になることもあります。
沖縄県内での配偶者ビザの更新は、福岡出入国在留管理局 那覇支局等が窓口です。当事務所は申請取次に対応しているため、ご本人に代わって那覇支局等へ更新申請ができます。お仕事などで時間を取りにくい方も、負担少なく手続きを進められます。
「別居している」「収入が減った」「前回から状況が変わった」——こうした事情があると、更新が不安になるものです。そのままにせず、早めに専門家へ相談することで、必要な準備が見えてきます。元入管職員の視点から、審査で見られる点を踏まえてサポートします。初回相談は無料です。
通常、在留期限の約3か月前から申請できます。早めの準備がおすすめです。
単身赴任など正当な理由があれば可能な場合もありますが、審査は慎重になります。状況を丁寧に説明する準備が必要です。まずはご相談ください。
在留期限を過ぎると不法残留(オーバーステイ)になり、その後の在留に大きな影響が出ます。気づいた時点で、できるだけ早く入管や専門家に相談してください。