流れ、必要書類、審査期間を、元入管職員の行政書士がわかりやすく解説。
那覇支局対応・申請取次・初回相談無料。

沖縄・那覇で日本人と国際結婚をされた方、またはこれから外国籍のパートナーと結婚される方にとって、次に必要になるのが「配偶者ビザ」の手続きです。正式には「日本人の配偶者等」という在留資格で、これを取得することで、外国籍の配偶者が日本で安定して暮らせるようになります。この記事では、元入管職員の行政書士が、配偶者ビザ申請の流れと必要書類を、はじめての方にもわかりやすく解説します。
配偶者ビザは、日本人と婚姻関係にある外国人が取得できる在留資格です。就労の制限がなく、どんな仕事にも就ける点が大きな特徴です。ただし、結婚の届出が済んでいるだけでは足りず、その結婚が本物であること、そして日本で安定して生活できることを、出入国在留管理局(入管)に認めてもらう必要があります。
配偶者がまだ海外にいる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。日本側で証明書を取得し、それを配偶者に送って、現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)を発給してもらう流れです。
配偶者がすでに留学や就労などの在留資格で日本にいる場合は、「在留資格変更許可申請」を行い、配偶者ビザへ切り替えます。
沖縄・那覇での申請は、おおむね次の流れで進みます。
代表的な必要書類は次のとおりです。状況によって追加の資料が求められることもあります。
配偶者ビザの審査では、「結婚が本物であること(結婚の信ぴょう性)」と「日本で安定して生活できること(生計の安定性)」が重視されます。とくに、交際期間が短い場合や、年齢差が大きい場合などは、経緯を丁寧に説明する資料が大切になります。質問書やスナップ写真は、二人の関係を伝える重要な材料です。
配偶者ビザは、必要書類が多く、質問書の書き方ひとつで審査の印象が変わることもあります。当事務所は、元入管職員の申請取次行政書士として、審査の実際を踏まえたサポートを行っています。申請取次に対応しているため、ご本人に代わって那覇支局へ申請でき、原則としてご本人が入管へ出向く必要はありません。初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
婚姻手続きが日本と相手国の両方で完了していれば、すぐに申請できます。交際期間が短い場合は、経緯を丁寧に説明する資料を用意しましょう。
おおむね1〜3か月程度が目安です。書類の準備状況や個別の事情によって前後します。
はい。配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は就労の制限がなく、原則どんな仕事にも就くことができます。